帰化申請の流れ

帰化するまでには、様々なことを行わなければなりません。

帰化の申請の一連の流れは以下のようになっておりますので、帰化申請をする際のご参考にしてください。

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帰化申請の流れ

1.帰化の条件を満たしているか確認する

まずは帰化の条件を満たしているか確認してすることになります。条件を満たしてないのであれば、わざわざ法務局に行くことが無駄になります。

2.法務局への相談

帰化する人の住所を管轄する法務局に、帰化相談の予約を取ります。(予約が不要の場合もあります)そこで、おおまかなお話を申請人からお聞きして、どのような書類が必要か教えてくれます。

3.書類の作成・収集

相談したときに教えられた書類の作成・収集を行います。

4.帰化の申請

書類がすべて揃いましたら帰化申請を行います。もし、申請するのに書類が不足していた場合には再度申請することになります。

5.法務局での面接

帰化が受理されてからおおよそ2ヶ月~3ヶ月後に法務局から呼び出しがあり、面接を行います。緊張するなというほうが無理な話ですが、できる限り落ち着いてください。主に提出した書類について聞かれるので正直に答えてください。

6.申請人の調査

後日、自宅方訪問やご自宅の周辺の調査が行われます。ただし、特別永住者の場合は省略されることもあります。

7.帰化の許可・不許可の決定

今まで行ったことを総合的に判断され帰化の許可・不許可が決定されます。

8.官報に告示

官報(国が発行している新聞みたいなものです)に帰化することが掲載されます。

9.帰化者の身分証明書の交付

「帰化者の身分証明書」という書類が法務局で交付されます。

10.市区町村役場に行く

法務局で受け取った書類などを持って市区町村役場に「帰化届」を提出します。

11.帰化手続きの終了

これで帰化の申請は終了となります。

12.各種名義変更

これは帰化手続きではありませんが、帰化により名前が変更するので、通称名を使用しているなどの理由がなければ、運転免許証、通帳、カードなどの名義変更を行わなければなりません。

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