帰化申請にかかる期間

帰化申請には、国が定めている標準処理期間がありません。そのため、はっきりとした目安となる期間はわからないのが現状です。

しかし、インターネットを見たり、人から聞いたりしていると、6ヶ月で許可されたという人もいれば1年掛かったという人がいます。これを見ると「6ヶ月と1年では半年もの差があるけど、なんでこんなに違うのか?」と疑問に思うかもしれません。

なぜ、人によってこれほど許可出るまでの期間が異なるかというと、帰化申請はご本人のご事情や法務局の帰化申請者の人数等によるものです。

帰化するには、帰化の要件を満たす必要があるのですが、何か問題があればそのことについて法務局は調べるので、当然に何も問題がない人に比べると審査に時間が掛かります。

また、本人が帰化申請をしたときに、法務局で帰化申請をしている人が少ない場合は、すぐに審査してもらえる順番が回ってきますが、帰化申請をしている人が多い場合は、審査してもらえる順番はすぐには回ってこないので時間が掛かります。

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帰化申請にかかる期間は6ヶ月から1年

これらは一例ですが、このようなことがあるので、人によって許可されるまでに時間の差があるのです。では一般的にどのくらい掛かるかというと、私は次のようにご説明しています。

まず最初に帰化に必要な書類を収集・作成するのですが、これに約1ヶ月掛かります。
次に書類を法務局に申請してから法務局で面接するまでですが、これは約2~3ヶ月掛かります。
最後に面接から許可されるまでですが、これには約3~6ヶ月が掛かります。

つまり、一般的には6ヶ月から1年となります。

人によっては最短では5ヶ月、最長では2年というのをお聞きしたことがありますが、このような期間は稀なことです。

なお、特別永住者についてですが、特別永住者には動機書が不要など一定の緩和措置がありますが、特別永住者だからといって期間が短縮されると決まっているわけではありません。

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