帰化とは

テレビや雑誌を見ていると、たまに『帰化』という言葉を聞いたことがありませんか?

「帰化するかしないかで力士が悩んでいる」「サッカー選手が帰化して日本代表になった」「在日韓国人が帰化した」というような具合です。

一般的に聞く帰化の意味とは、「本人の意思により、自国の国籍から他国の国籍に変更して、その国の国民になること」です。

一方、人ではない植物や動物等の帰化の意味とは、「何かしらの理由で、日本に上陸して自生や繁殖するようになること」です。例えば、植物では「シロツメクサ」「ブタクサ」「オオバコ」、動物では「アライグマ」「ミドリガメ」「ブラックバス」などになります。

このブログでは人間の帰化、特に日本人になるための帰化について書かれているので、興味がある方はぜひご覧になってください。

さて、外国人が日本人になるためには、原則として日本国籍を取得して帰化をすることになりますが、「私は日本人になりたいから帰化します」と言って、帰化が簡単に許可されるわけではありません。

帰化は国籍法により「法務大臣が許可して日本国籍を外国人に与える制度」であり、帰化をするためには、厳格な手続きが必要になります。

帰化の申請場所は、帰化申請をしようとする外国人の住所地を管轄する法務局となりますが、帰化が許可されるためにはたくさんの必要書類を集めなければなりません。

そして、書類を法務局で申請して受理されると、数か月後には法務局で面接があり、さらに数か月後に帰化が許可されると官報に掲載され、書類を持って市役所で手続きをして帰化の手続きが終了することになります。

このような一連の流れによるすべての手続きが終了するまで、おおよそ6ヶ月~1年くらいの時間が掛かります。では、ここまで苦労をして帰化をするメリットは何があるのでしょうか?

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帰化のメリットはたくさんあります

パスポートの写真「日本での選挙権(参政権)が与えられる」「退去強制されない」「どのような公務員でも就職できる」「社会的信用の向上」など、今まで外国人だったための制約や不便さがなくなることが挙げられますが、特に大きなメリットは「日本のパスポートが取得できる」ではないでしょうか。

日本人として生まれた人にはあまり実感がないかもしれませんが、日本のパスポートは本当にすごいです。何がすごいかというと、日本のパスポートがあればほとんどの国でビザが不要で渡航することができるのです。多くの国では渡航するためにはビザを申請して許可されないと渡航できません。

さらに日本のパスポートは信用度も強く、実際に私が外国で長期旅行をしていたときも、ある国の国境駅で職務質問があったのですが、車内に乗っている多くの人はいろいろと質問されていており、中にはホームに降ろされた方もいたのですが、私の場合、パスポートを見せ、そこに載っている写真と私の顔を見て「観光?」と聞かれるので「はい」と言うと、うなずいて終わりです。このようなことを今まで何度も経験しました。

少し話が逸れてしまいましたが、日本人に帰化するということは、このように日本国内で生活する以外にも、外国でもメリットが得られることがあります。

帰化しようと思う外国人のご事情は当然のことながらそれぞれ異なるのですが、長年日本に住んでいる永住者の在留資格を取得している外国人、特別永住者、帰化の取得要件が緩和される日本人と結婚した外国人配偶者などが、帰化の申請をすることが比較的多いと思われます。

帰化申請を自分でするか行政書士に任せるか?

帰化申請をするには、自分でするか他人に任せるかを考えると思います。

帰化申請は主に行政書士がサポートしているのですが、自分で行う場合と行政書士に委任する場合の主なメリット・デメリットがあります。

メリット

メリットとしては、なんといってもたくさんの書類の作成・収集を申請人が行わずにすむことです。

一度帰化申請の書類を集めたことがある人はご存知かと思いますが、帰化申請には多くの時間と手間が掛かるので、これが省かれるのはとても大きなメリットです。

デメリット

一方、デメリットとしてはお金が掛かることです。

自分が手続きを行う場合と異なり、専門家に依頼する場合は報酬が発生します。金額は事務所によって異なりますが、おおよそ10万円~18万円は掛かかります。

帰化するか永住者ビザを取得するか迷っている方へ

indexところで、長年日本に住んでいる外国人の方には、帰化と永住者をどちらにするか迷っている外国人の方もいらっしゃいます。

そのような場合、私は「まずは永住者のビザを取得して、それでも日本国籍を取得したいのであれば帰化してはいかがですか?」とお話しています。

一度国籍を変更すると、簡単には元の国籍に変更することはできないので、後になって国籍を変更したことを後悔しても後の祭りです。

日本で生活するのであれば、帰化しなくても永住者のビザを取得しておけばそれほど困ることはありません。ただし、在日韓国人の方で、日本で生まれて韓国に一度も行ったことがなく、韓国に対して何の思い入れもないという場合は特に何も言いません。

帰化申請は法務局で行いますが、法務局に行く前に、帰化の条件や疑問点などを一度誰かに相談してみたいと思っているときは、帰化申請や配偶者ビザの更新手続き代行サポートを行っている行政書士にご相談してみていはいかがでしょうか。

相談の前に、帰化の条件を調べたい方はこちら

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