過去に書類を揃えたことがある方はご存知と思いますが、帰化申請には多くの書類が必要になります。まだ揃えたことがない人は、書類の多さにびっくりするのではないでしょうか。
さらに書類の中には有効期限があるものがあるので、「やっと書類を全部揃えたと思ったら最初に集めた書類の有効期限が過ぎてしまい、また書類を集めなければならない」となることがあります。
帰化を申請する外国人のご事情によって書類は異なるので一概にはいえないのですが、事業主でない人の大まかな書類は次のようになっているのでご参考にしてください。
なお、外国語の書類は日本語に翻訳した書面が必要になります。
帰化申請に必要な書類
- 帰化許可申請書
- 親族の概要を記載した書面
- 履歴書
- 卒業証明書の写し
- 在学証明書
- 自動車運転免許証の写し
- 帰化の動機書(特別永住者は不要です)
- 宣誓書
- 国籍証明書
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 親族関係証明書
- 出生届書
- 死亡届出書
- 婚姻届書
- 離婚届出書
- 離婚届出書
- パスポートの写し
- 申述書
- 日本の戸籍謄本
- 国籍喪失等の証明書(法務局から支持された場合です)
- 出入国記録
- 住民票の写し
- 生計の概要を記載した書面
- 在職証明書
- 土地・建物の登記事項証明書
- 賃貸借契約書の写し
- 源泉徴収票
- 納税証明書
- 課税証明書
- 年金の納税証明書
- 運転記録証明書
- 自宅・勤務先付近の略図
例えば、出生証明書や結婚証明書などの国籍・身分を証する書面ですが、これは帰化したい外国人の分だけでなく、両親、兄弟など親族の書類も必要になります。
逆に、例えば日本で出生届出書や婚姻届書などの国籍・身分を証する書面がない場合は、必要書類が減少する可能性があります。
帰化するためには、外国人の大使館や総領事館、法務局、市区町村役場など、いろいろな場所から書類を集めなければなりませんし、いくつもの書類も作らなければなりません。
帰化は本当に書類が多く、さらに人によって必要書類が異なるので、もし帰化を考えている場合は申請人の住所地を管轄する法務局に相談の予約を入れてお聞きしてはいかがでしょうか。
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